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2. NK規則
3.2.1 主電源装置
−1. 3.1.2(1)に当該するすべての電気設備に電力を供給するために十分な容量の主電源装置が設けられなければならない。この主電源装置は、少なくとも2組の発電装置により構成されたものでなければならない。
−2. 前−1.の発電装置の容量は、いずれか1組の発電装置が停止した場合においても、正常な稼働状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備へ給電できるものでなければならない。
また同時に、少なくとも調理、暖房、糧食用冷凍、機械通風、衛生水及び清水のための各装置を含む最低限の快適な居住状態を確保するものでなければならない。
−3. 主電源装置の構成は、推進機関又は推進軸系の回転数及び回転方向に係わりなく3.1.2(1)に該当する電気設備の運転を維持できるものでなければならない。
−4. 発電装置は、いずれか1台の発電機又はその原動力装置の稼動が停止した場合においても、残りの発電装置によりデッドシップ状態から主推進装置を始動させるために必要な電気設備を運転できるようなものでなければならない。この場合、非常発電機単独の容量又は他のいずれかの発電機との合計容量が、同時に3.3.2−2.(1)から(4)の規定により要求される電気設備に対しても十分に電力を供給できる場合には、デッドシップ状態からの始動に非常電源装置を使用することができる。
NK(検査要頷)
H3.2.1主電源装置
−1. ディーゼル船において、規則H編3.2.1−1.の規定により設けられた2組の主発電装置のうち1組を主推進装置に原動力を依存する発電装置とする場合には、次によること。
(1)主発電装置の他の1組を使用することなく主推進装置を始動でき、かつ、船舶の停止状態を含むすべての操船状態及び航海状態を通じて、規則H編3.2.1−2.に規定する発電容量を確保できること。
(2)船舶の速度制御(前進、停止、後進)に伴って発電装置を制御する必要がある場合には、当該制御は主推進装置の制御に連動させると共に、主推進装置の制御を行っている場所からも手動により行い得ること。この場合は、制御に伴って給電が中断してはならない。
(3)突発的な船舶の減速、停止等主機の速度変動に起因する停電に備え、速やかに電源を復旧できるような手段を講ずること。
(4)主推進装置に原動力を依存する発電装置を使用中に主推進装置の船橋制御を行う船舶の船橋には、当該発電装置の運転表示その他の必要な表示装置を設けること。
(5)主推進装置に原動力を依存する発電装置は、主発電装置の他の1組に比べて効力及び信頼度

 

 

 

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